脱サラ後は個人事業主から?法人設立との違い!

さぁ、脱サラして事業を始めよう!

 

そう思ったものの、事業を始めるにあたって、個人事業主or法人(会社)どちらで始めれば

いいのでしょうか?

 

個人事業主と法人で事業を始めた場合の違いについてみてみましょう。

 

対象となる税金

まずは、対象となる税金についてです。

 

個人事業主の場合は所得税の中の事業所得というジャンルになりますので、所得税の課税対象

になります。

 

一方で、会社を設立した場合については、法人税の課税対象になります。

 

なお、消費税については一定の要件を満たすと納税することになりますので

個人事業主の方、法人の方どちらも支払う可能性はあります。

 

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

 

まとめ

 

個人事業主の方:所得税、消費税(一定要件)を支払う

 

法人の方:法人税、消費税(一定要件)を支払う

設立時の費用の違い

続いて、事業を始めるにあたっての費用についてです。

 

個人事業主の方は、極端な話をすれば「個人事業の開業届出」をご自身の地域の税務署に提出すれば

商売を始めることができます。

 

この「個人事業の開業届出」の提出については、自分でやれば特に費用はかからないので

設立の費用としては、無料でできることになります。

 

その他の税制上有利になる青色申告などの届出も出す分には無料です。

 

一方、法人を設立するにあたっては、少し話が変わります。

設立にあたっては、登記申請書や定款といったものの作成や会社を作ったということの

登記(法務局)が必要になります。

 

会社の形態にもよりますが、費用としては

株式会社の場合は20〜30万円

 

合同会社の場合は10万円前後

 

あれば設立できます。

 

最初のうちは、「なるべくお金をかけたくない!」という場合は、まず個人事業主として

スタートするのもおすすめです。

 

個人事業主は自分の給料を取れない!

正確にいうと、個人事業主の方は自分の取り分を経費として計上することができないという事になります。

 

本ページの最初の見出し「対象となる税金」にて少し触れましたが、個人事業主の場合

所得税の中の事業所得というカテゴリーで利益(≒税金の課税対象になる部分)を計算します。

 

事業所得の計算は

 

総収入金額(売上など)−必要経費=利益(所得)

 

となります。

 

この必要経費にご自身の取り分は含める事ができません。

 

また、配偶者やお子さんにお給料を出す場合も制限がありますのでご注意ください。

 

一方で法人ではご自身(社長)の給料は「役員報酬」として、会社の経費にする事ができます。

(余談ですが、役員報酬は所得税の給与所得として課税されます。給料取りは皆さん給与所得のカテゴリーで所得税を支払っています。)

 

また、配偶者やお子さんに対するお給料も役員か従業員かで変わりますが

個人事業主の場合ほどの制限はありません。

 

結局どっちでやればいい?

これを言ってしまっては、元も子ないのですが規模がそこまで大きくない事を前提とすると

 

お好みです・・・笑

 

とはいえ、当事務所ではご事情をお伺いしてその方に合わせた選択肢をご提案させて頂いております。

 

面倒な届出関係なども全て低価格で代行しております。

 

また、個人事業主が法人化すべきタイミング等も適切にアドバイスさせて頂いております。

 

新たに事業を始めようとしている方や、法人成りを考えていらっしゃる方は是非一度

お問い合わせ下さい!

 

お問いわせはコチラです。

TELは046-222-52777

 

※「ホームページを見た!」と言って頂けますとスムーズに担当にお繋ぎ致します。

TELの場合、担当が不在の場合も御座いますので、折り返しご連絡差し上げます。

 

ご覧いただきありがとうございました。

 

 

 

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