期限後申告や無申告だとやっぱヤバイ・・・!?

年末が近づいてくると、個人事業主の方は

 

「年明けの確定申告どうしよう・・・」

 

などと、頭を悩ませることもあるのではないでしょうか。

 

(法人を経営されている方も決算期が近づくと、そわそわされる方もいます。)

 

忙しいから、、何か面倒だし、、良く分からね。。

 

一日くらい申告期限過ぎても平気でしょう。。。

 

色々な考えが頭をよぎるかと思います。

 

しかし、申告期限というものは非常に重要です。

(現在はコロナウイルスの影響で、柔軟な対応がなされていますが、、)

 

もし期限を過ぎてしまったら、「期限後申告」として無申告加算税など罰金的に余計な税金を支払わなければなりません。

(一定の条件で、無申告加算税などを支払わなくていいこともありますが。。)

 

ただ、期限後であったとしても申告をしっかりしていれば、マシ?な方かもしれません。

 

中には、「無申告」で、そのまま突っ走ってしまう方もいるようです。

 

無申告となる要因としてが、

 

「自分が申告をしなければならないのか分からない」

 

「意図的に申告をしない」

 

などが考えられます。

 

自分が申告をしなければならないのか分からない場合、例えば

「少しの収入があるけど、確定申告とか必要なのかな??」と思ったら

ぜひ税務署等にご相談に行かれることをおすすめします。

 

どのみちバレて面倒臭くなる可能性大です。

 

また、「意図的に申告をしない」は、かなりやばいです。

 

立派な脱税、犯罪者になっちゃうかもです。

 

国税庁が令和2年11月27日に公表した資料によると

 

申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況

・実地調査による申告漏れ所得金額は、5,640 億円(同 6,024 億円)であり、そ
のうち特別調査・一般調査によるものは 5,068 億円(同 5,236 億円)、着眼調
査によるものは 572 億円(同 788 億円)となっています。

・また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は 2,245 億円(同 3,017 億円)とな
っており、調査等合計では 7,885 億円(同 9,041 億円)となっています。

となっており、すべてが意図した無申告でないにしろ、億単位で申告漏れが発覚しています。

 

また、インターネット取引(ヤ〇オク、メル〇リ)などで利益を上げている個人の方に対しても調査を強化しているようで

 

シェアリングエコノミー等の新たな分野の経済活動をはじめ、インターネット取引を
行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施して
います。

・ 令和元事務年度においては、1,877 件(前事務年度 2,127 件)実地調査(特別・
一般)を実施しました。

・1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,264 万円(同 1,243 万円)となっており、
所得税の実地調査(特別・一般)全体の 1,190 万円(同 1,045 万円)に比べ 1.1
倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は 237 億円(同 264 億円)
に上ります。

・1件当たりの追徴税額は 349 万円(同 274 万円)で、所得税の実地調査(特別・
一般)全体の 222 万円(同 180 万円)に比べ 1.6 倍となっています。また追徴
税額の総額は 65 億円(前事務年度 58 億円)に上ります。

と報告されています。

 

確かに申告をすることにより、税負担が増大することや、そもそも申告をすることの手間などを考えると

色々なことが億劫になりますが、結局は後でバレてお役所に目をつけられたり、余分なお金を払うことを考えると

まともに申告・納税した方が断然マシです(それが普通なのですが。。)

 

令和3年(令和2年分)の確定申告のご相談等を弊事務所では、2020年内から承っております。

気になる点がございましたら、

info@ayu-tax.com

まで是非ともお問い合わせ下さい。

 

 

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