サラリーマンにも必要経費が認められる!特定支出控除について

毎月、会社からお給料を貰っている人を「給与所得者」と呼びます。

 

給与所得は一定の計算方法によって決定されるので、節税はなかなか難しいところ・・・

 

しかし、そんな方にも「特定支出控除」という制度を使えば、うまく節税できる可能性があります。

 

今回は、その特定支出控除についてみていきましょう。

 

まずは給与所得の計算方法

まずは、給与所得とはどうやって計算されるかです。

 

計算式としては

 

収入金額−給与所得控除額=給与所得

 

となります。

 

まだ、小難しいですね。

 

それぞれ、解説してみます。

 

最初に、収入金額についてですが、これは一年間に稼いだお金になります。

これは源泉徴収票を見れば分かります。

上記の支払金額という部分が一年間の「収入金額」になります。

 

続いて、給与所得控除額についてです。

これは、給与収入がある人も当然スーツ代やスキルアップの為の費用など

様々な経費があるという考えのもと、計算式に当てはめて算出した

「概算経費」になります。

 

概算経費というのは、平たく言えば、このくらいの収入ならこんくらいの経費でしょう

 

という感じです。

 

また、一人一人の実額の経費を計算していったら、給料を支払う方も貰う方も凄い労力がかかってしまいます。

 

その為に概算という考えでもあります。

 

これも源泉徴収票に書いてあります。

この部分が給与所得控除額になります。

 

また、自分でも計算する事が出来て

平成30年度においては下記の表に当てはめて計算できます。

 

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%

650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

 

例として、年間の給与の収入が500万円だとします。

 

(1) 収入金額は、500万円

 

(2) 給与所得控除額は、収入金額が上記の表の3,600,000円超 6,600,000円以下の欄に当てはまりますので、500万円×20%+54万円=154万円 となります。

(3)  (1)と(2)の差額が給与所得となります。今回の場合は500万円-154万円=346万円が給与所得となります。

 

※所得とは税金が掛かる部分の様なイメージです。

特定支出控除とは?

では、本題の特定支出控除についてです。

 

国税庁によりますと

給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度。

とあります。
また、上記の「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」とは
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 その年中の給与所得控除額×1/2
となっております。
これでは、まだよく分かりませんね。
噛み砕いて説明すると、
「まずは給与所得の計算方法」の最後に説明した、給与所得控除額の1/2の金額を特定支出の額が超えていれば、その超えた分だけ給与所得から減額できるというものです。
上記の具体例を引き続き用いると
500万円の給与収入がある人の給与所得控除額は154万円でした。
その154万円の1/2の金額は77万円となります。
77万円を超えた部分の、特定支出の額が「特定支出控除」として使えます。
仮に特定支出が100万円だとすれば
(1)給与収入 500万円
(2)給与所得控除額 154万円
(3)特定支出控除額 100万円(特定支出の額)-77万円(給与所得控除額の1/2)=23万円
(4)差引として(1)-(2)-(3)=323万円 が給与所得となります。
当然ですが、最初の例と比較すると23万円、所得が低くなっていますね。

 

対象となる支出

それでは、特定支出とは一体どんな支出でしょうか?

 

国税庁には「次の1から6の特定支出」と限定されています。

 

その中身は

 

特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

結構、色々なものに使えますね。

 

書籍の購入や衣服費、交際費なんかも対象になっています。65万円が限度ですが・・・

 

また、資格取得のための費用も対象です。

(※税理士を目指す方の大学院の学費は対象外です。)

 

ただ、これらの支出で給与所得控除額の半分以上を使うとなると

年間、結構使う事になりますね。。

 

注意点

うまく利用する事ができれば節税になる「特定支出控除」ですが、いくつか注意点もあります。

  • 確定申告が必要である
  • 給与の支払者が証明が必要
  • 費用が補填される部分は対象外

 

主に会社側と交渉する事や話し合いをする事が必要になりますので、よく相談してみて下さいね。

 

ご覧いただきありがとうございました。

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